発達障害とは?

2019年1月6日


脳機能の一部の発達不全によって、発達の過程で現れ始める行動やコミュニケーション、社会適応の問題を主とする障害です。

発達障害者支援法の第二条では、 「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、 その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」 と定義されています。

障害ごとの特徴は人により少しずつ重なりあっている場合が多く、障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しくなっています。

また年齢や環境により、診断名が異なることもあります。また多くの方は、社会環境への不適合の中から、「うつ」「対人恐怖症」「視線恐怖症」などの二次障害を抱えています。

障害のタイプは以下の様に分類されます。

自閉症スペクトラム(ASD: Autistic Spectrum Disorder)

スペクトラムとは虹の様に広く分布し濃淡のある連続帯を表しています。

以前は自閉症関連でもIQ指数などによっても診断名が変化していましたが、それらをまとめて米国の診断基準では自閉症スペクトラムという名称に統一しました。

自閉症、広汎性発達障害(PDD)、アスペルガー症候群、カナー症候群、レット症候群、小児期崩壊性障害、特定不能の広汎性発達障害を含みます。

自閉症スペクトラム以外の、発達障害のタイプとして以下のものがあります。

注意欠陥多動性障害(AD/HD:Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

学習障害(LD:Learning DisordersまたはLearning Disabilities)

トゥレット症候群(TS:Tourette’s Syndrome) 多種類の運動チック(突然に起こる素早い運動の繰り返し)と1つ以上の音声チック(運動 チックと同様の特徴を持つ発声)が1年以上にわたり続く重症なチック障害です。

発達障害の症状、あらわれ方は、脳障害の部位、症状の重なり方、環境、二次障害の有無により一人ずつ個性があります。

診断の分類よりも大事なことは、 その人がどんなことが得意で、何が苦手なのか、 どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。

そして、「その人」ごとに合った環境の配慮や、理解者の支援があれば、得意分野で力を発揮しその人らしく、社会の中で生きていけるのです。

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