健康保健の傷病手当金制度

2019年1月31日


 

達障害を持ちながらも、普通に働いている方は非常多くおられます。

 

しかし、特性と社会生活のミスマッチから「うつ」「適応障害」「不安障害」など、様々な2次障害に悩まされている方も多くおられます。そして、家族を養う為、生活をしていく為に、病気を押し殺して無理を続けてついには重症化される方もおられます。

 

「傷病手当金制度」とは、病気になった時に最低限の生活保障を得ながら、治療に専念をして復帰を行う為の制度です。

 

私も2次障害から職場を退職し、この制度を利用して生計を立てることによって、

人生の振り返り・支援者としての学び直し・発達障害・精神障害の学習・自分の障害受容・各種制度利用など様々なことを行い、「発達障害者としての自分らしい生き方・働き方」の模索が行えました。

 

受給条件  

会社の健康保健に加入しており、1年以上経過していること。

・連続して4日以上(土日祝、休業日も含む)の休業がある。

 

上記の条件を満たす方が、会社側に必要書類を提出することで傷病手当金が受給出来ます。

 

傷病手当金は健康保健組合から拠出される為、会社側に負担はありません。

 

 受給額 


標準報酬月額の6割とかなり高額の保障となっています。

過去1年のボーナスも含めた年収を月単位で割った額の6割になります。

年間所得約400万で、月額約20万程になります。

 

また、傷病手当金は非課税となるため、確定申告を行うと翌年に、大きく免税され還付金が入る場合もあります。 期間 1年間6ヶ月ですが、退職した後も受給することが可能です。

 

本来は退職後は「雇用保険の失業給付」の対象となりますが、「失業給付」の延長手続きを行うと傷病手当金を1年6ヶ月貰いきった後に、雇用保険を更に3カ月分受給も出来ます。

 

更に精神保健福祉手帳があれば、「失業給付」を1年間貰える場合もあります。

 

休業後の復職について

傷病手当金を受給して休業に入っても回復の状態により復職も可能です。

 

 主治医の判断の元で、

休業 → 職場復帰に向けたプランニング → 

職場復帰(リワーク)訓練 → 職場復帰の判断 がなされ、

職場に対しても環境配慮が促されます。

 

もし、職場復帰が困難で退職になった場合でも、給付から1年6ヶ月間は受給することが可能です。退職後の給付手続きは、本人と主治医の証明だけで行える為、退職前の会社を通す必要はありません。

 

給付要件があっても、、、自主申請の必要性

 

ただし、この様な手続きは会社が勝手に行ってくれる訳ではなく、自分で申請や手続きを行う必要があります。

 

例えば、受給条件を満たして4日間休んでいても、再び出勤を行うとカウントはゼロになってしまいます。条件を満たした時点点で必要書類などを揃えて、会社に提出しなければ傷病手当を使っての休業に入ることが出来ません。

 

制度を知らないが為に退職後、3カ月分の失業給付だけしか受給していない方も非常に多くおられます。もし、条件にあてはまる方がおられたら、ぜひご活用下さい。